公的保証制度について
- 公的保証制度について
弱視等治療用眼鏡
9歳未満のお子さんの先天性白内障術後、斜視、弱視の屈折矯正治療のために、眼鏡、コンタクトレンズが必要な場合、その作製費用は健康保険の適用対象となります。(平成18年4月以降の作製分に限ります。)
給付金の上限
眼鏡(掛け眼鏡式のものに限る) | 37,801円 |
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コンタクトレンズ(1枚につき) | 15,862円 |
再給付の場合
5歳未満 | 前回給付から1年以上経っていること |
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5歳以上 | 前回給付から2年以上経っていること |
※申請期限は眼鏡・コンタクトレンズの代金支払翌日から2年間です。
- 手順
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- 弱視等治療用眼鏡・コンタクトレンズ作製指示書、処方箋を当院で作成します。
- 眼鏡店で眼鏡を作成し、代金を支払い、領収書を受け取ります。
- ご加入の健康保険窓口で申請します。
※診察予定がない場合は、休養した期間(通院、入院期間中のみではなく、自宅療養の期間も含む)を記入し、当院へ郵送して下さい。- 政府管掌健康保険にご加入の方・・・各社会保険事務所
- 国民健康保険にご加入の方・・・市区町村の国民健康保険課
- 健康保険組合にご加入の方・・・各健康保険組合の事務局
- 共済組合にご加入の方・・・各共済組合の事務局
- ご加入の健康保険窓口へ必要な書類と申請書を提出して下さい。
- 療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)
- 弱視等治療用眼鏡・コンタクトレンズ作製指示書(当院で作成します)
- 処方箋のコピー
- 眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の銀行口座へ支給されます。